あなたの家・土地
新しい始まりを
待っています
SELL REAL ESTATE

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01 あなたがお持ちの不動産、
どうしたいですか?

  • 将来のために
    持っておいた方が
    いい?
  • 本当に
    売れるのかしら?
  • 近隣と比べて、
    相場感は
    どのくらい?

土地、空き家やアパート・マンション不動産をお持ちの方には、
所有する不動産に対して様々な想いや、それぞれ違った経緯があります。
「高く売りたい」「早く売りたい」「将来の為に持っておきたい」
「相続した物件をどうしたらいいか分からない」etc。
ひなた不動産はそれぞれの「こうしたい!」または「どうしたらいい?」という想いに寄り添い、
皆様の大切な不動産の最善な売却・ご活用をお手伝いします。

02 不動産売却のステップ

01

売却相談
無料査定依頼

売却のご相談、査定をご希望の方は、査定フォーム・お電話・メール・公式ライン等からお気軽にお問い合わせください。

02

物件無料
調査・査定

ご売却をご希望されている物件の現地・近隣の状況確認や物件の各種調査を行い、査定書をご提出させて頂きます。

03

媒介契約

査定内容や取引の流れをご説明させて頂き、ご納得頂けた場合は弊社と媒介契約を結んで頂きます。

04

売却活動

お預かりさせて頂いた物件の売却に向けて、弊社で購入希望者の募集活動をさせて頂きます。

05

売買契約

ご購入希望者が見つかり、売買条件の調整が完了しましたら売買契約を行います。

06

引渡し

日程調整の上売買代金の決済を行い、所有権移転登記が完了しましたら、物件のお引き渡しを頂きます。

03 不動産の未来設計

高く売りたい

そもそも仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産会社に仲介を依頼し、不動産の買主を見つけてもらう方法です。
仲介依頼を受けた不動産会社が買主との間に入り、
条件の交渉や売買契約などの取引を進めます。
売り出しの価格は基本的に売主様のご希望をベースに決めるため、
高額で売却出来る可能性が高い取引であり、
不動産の取引では比較的ポピュラーな取引手法です。

早く売りたい

不動産買取

不動産買取は、不動産会社が直接お客様の不動産を買い取る方法で、
市場での広告や集客に関わる時間と労力を省略できます。
この方式では、不動産会社と価格について合意が成立すれば、
迅速に不動産の売却が完了するため、急いで現金化したい場合や、
売却に関する手間を最小限に抑えたい場合に特に有効です。
不動産買取は、市場での不確実性を避け、確実な取引を求めるお客様に最適な選択肢と言えます。

不動産買取と仲介売却の比較

「不動産買取」と「仲介売却」どっちが良いかを、地域にあった相場2,000万円の物件をベースに比較してみました。それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

お持ちの不動産、
想像以上の価格で売れるかも?

ひなた不動産は、お客様の大切な不動産を市場最高価格で売却するための専門的なサポートを提供します。プロの仲介売却サービスを利用することで、より多くの買い手にアピールし、最適な価格での取引が可能に。今すぐご相談ください、あなたの不動産の可能性を最大限に引き出しましょう。

とりあえず持っておきたい

土地や建物を長期間保持する
理由とその課題

多くの方が「将来のために」と土地や建物を所有しています。
お子様やお孫様が将来的に住むことができるように、
あるいは資産として保有することを選ぶのです。
しかし、現実的にはその管理に頭を悩ませている方も少なくありません。

特定空き家のリスク

長期間放置された空き家は、衛生問題や倒壊の危険性があるため、行政から「特定空き家」と指定される可能性があります。この指定を受けると、固定資産税が通常よりも最大6倍に増加することがあります。

リスクを回避する安心できるサービス.1

空き地・空き家の管理サービス

ひなた不動産では、空き地や空き家の維持管理をお手伝いしております。適切な管理を行うことで、「特定空き家」に指定されるリスクを避け、資産価値を保護します。管理サービスには以下のものが含まれます。

  • 除草
  • 通風・通水
  • 状況報告

リスクを回避する安心できるサービス.2

空き地・空き家の利活用

空き家や空き地を有効活用する方法は多岐にわたります。ひなた不動産では、以下のような様々な選択肢を提案し、お客様に最適な解決策を見つけるお手伝いをします。

  • 解体・土地活用
  • 貸し出して収益化
  • 売却し現金化
  • リフォーム

不動産相続

親から相続した物件をどうしらいいかわからない。
相続か、贈与かどっちがいいの?

不動産相続で悩まれている方は、ひなた不動産にご相談下さい。
弊社の相続診断士が相続不動産のご相談を承ります。

相続登記が義務化されました。

2024年4月1日より相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく義務に違反した(未登記の)場合、10万円以下の過料が課せられます。実際の相続の手続きから、相続後の不動産の活用や処分に至るまで、一貫してご相談を承ります。

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